表題部に氏名の記載しかない件
相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室
以前の記事で書きましたが、
表題部所有者の住所の記載がなく、
氏名だけの土地の相続登記の件。
今回は固定資産税も課税されており、
評価証明書の中にも納税管理人の記載があって、
不動産を取得する相続人が記載されているので、
それで保存登記してよいと、
法務局から回答をもらえました。
正直「えっ、そんなんでいいんだ」という感じ
99.9%被相続人の所有で間違いないんですが、
登記は形式的な面があるので、
判決とかもらわなきゃダメなのかと、
最悪のケースも考えていました。
ちょっと拍子抜け・・・まぁよかったけど
ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
↓↓↓
にほんブログ村
| 固定リンク
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 数次相続の登記申請(2013.09.06)
- 海外在住の方の相続放棄(2013.08.30)
- 農地法の許可がないのに1号仮登記?(2013.08.05)
- 相続放棄の準備(2013.07.26)
- 平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連)(2013.07.19)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント