監査役の職務権限
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監査役の職務権限には大きく分けて、
業務監査権と会計監査権があります。
監査役は原則として双方を有しますが、
非公開会社については定款の規定で、
会計監査権のみに限定することができます。
また整備法施行時に小会社で、
かつ非公開会社であった会社の定款には、
会計監査権に限定する旨の定めがあるものと
「みなされます」。
業務監査権の有無で違いが出ることは、
何点かあるんですが、
例えば取締役会への出席義務など。
会計監査権のみの監査役については、
取締役会への出席義務はありません。
任意に出席することはできますが、
この場合出席した監査役についても、
取締役会議事録への署名義務が生じます。
会社法施行後に設立した会社は、
監査役を置かない会社も多いので、
監査役の権限などについては、
ついつい忘れてしまいがち・・・。
毎回確認しているような気がします
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