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2011年10月14日 (金)

監査役の職務権限

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監査役の職務権限には大きく分けて、

業務監査権と会計監査権があります。

監査役は原則として双方を有しますが、

非公開会社については定款の規定で、

会計監査権のみに限定することができます。

また整備法施行時に小会社で、

かつ非公開会社であった会社の定款には、

会計監査権に限定する旨の定めがあるものと

「みなされます」。

業務監査権の有無で違いが出ることは、

何点かあるんですが、

例えば取締役会への出席義務など。

会計監査権のみの監査役については、

取締役会への出席義務はありません。

任意に出席することはできますが、

この場合出席した監査役についても、

取締役会議事録への署名義務が生じます。

会社法施行後に設立した会社は、

監査役を置かない会社も多いので、

監査役の権限などについては、

ついつい忘れてしまいがち・・・。

毎回確認しているような気がします

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