再転相続と相続放棄
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Aさんが死亡しその相続人Bさんが、
相続の承認も放棄もせずに死亡した場合、
Bさんの相続人であるCさんは、
Aさんの相続とBさんの相続の2個の相続につき、
承認・放棄の選択権を持つことになります。
この場合Cさんとしては、
①A・Bどちらの相続も承認
②A・Bどちらの相続も放棄
③Aの相続は放棄しBの相続は承認
という選択が可能です。
できないパターンは、
Bの相続は放棄しAの相続は承認
というかたちです。
これはBの相続を放棄してしまうと、
もともとBが有していたAの相続権も、
一緒に放棄してしまうことになるからです。
再転相続の相続放棄のケースは、
他にも熟慮期間の起算点などの問題もあるので、
専門家にご相談された方がよいかもしれません。
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