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2011年11月 2日 (水)

再転相続と相続放棄

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Aさんが死亡しその相続人Bさんが、

相続の承認も放棄もせずに死亡した場合、

Bさんの相続人であるCさんは、

Aさんの相続とBさんの相続の2個の相続につき、

承認・放棄の選択権を持つことになります。

この場合Cさんとしては、

①A・Bどちらの相続も承認

②A・Bどちらの相続も放棄

③Aの相続は放棄しBの相続は承認

という選択が可能です。

できないパターンは、

Bの相続は放棄しAの相続は承認

というかたちです。

これはBの相続を放棄してしまうと、

もともとBが有していたAの相続権も、

一緒に放棄してしまうことになるからです。

再転相続の相続放棄のケースは、

他にも熟慮期間の起算点などの問題もあるので、

専門家にご相談された方がよいかもしれません。

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