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2011年11月 7日 (月)

屋敷番と地番

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現在の本籍の表示は、

~●番地と記載されていますが、

明治初期の頃の戸籍の記載には、

~●番屋敷と記載されたものがあります。

今回ちょっと必要があり、

~18番地という記載で不在籍証明を請求したら、

~18番屋敷という除籍が存在するので、

不在籍証明は出せないとの回答でした。

でもちょっと調べてみたりすると、

18番屋敷=18番地というように、

必ず同一の地番が振られたわけではなさそうです。

現に屋敷番から地番への変更の記載が、

該当の除籍謄本に載っていますが、

全く違う地番が振られています。

そうすると不在籍証明が出せるような気も・・・。

ん~どうなんでしょ???

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