屋敷番と地番
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現在の本籍の表示は、
~●番地と記載されていますが、
明治初期の頃の戸籍の記載には、
~●番屋敷と記載されたものがあります。
今回ちょっと必要があり、
~18番地という記載で不在籍証明を請求したら、
~18番屋敷という除籍が存在するので、
不在籍証明は出せないとの回答でした。
でもちょっと調べてみたりすると、
18番屋敷=18番地というように、
必ず同一の地番が振られたわけではなさそうです。
現に屋敷番から地番への変更の記載が、
該当の除籍謄本に載っていますが、
全く違う地番が振られています。
そうすると不在籍証明が出せるような気も・・・。
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