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2011年11月17日 (木)

合同会社の法人社員の意思表示

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法人が合同会社の業務執行社員になる場合、

法人自体は人間のように業務を行えないので、

代わりに職務執行者を定めることになります。

合同会社が各種手続きを行う際は、

総社員の同意が必要な場合もあれば、

業務執行社員の過半数の一致でよい場合もあります。

このような場合法人の意思表示の主体は、

当該法人の代表者(代表取締役)なのか?

当該法人の職務執行者なのか?

疑問が出てくるところです。

基本的には業務執行社員の一致を要する事項は、

法人の職務執行者が意思表示をし、

業務執行社員という資格に関係なく、

社員の一致を要する事項については、

法人の代表者(代表取締役)が意思表示をする、

というようなかたちになっています。

今日はものすごく固いお話でした

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