合同会社の法人社員の意思表示
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法人が合同会社の業務執行社員になる場合、
法人自体は人間のように業務を行えないので、
代わりに職務執行者を定めることになります。
合同会社が各種手続きを行う際は、
総社員の同意が必要な場合もあれば、
業務執行社員の過半数の一致でよい場合もあります。
このような場合法人の意思表示の主体は、
当該法人の代表者(代表取締役)なのか?
当該法人の職務執行者なのか?
疑問が出てくるところです。
基本的には業務執行社員の一致を要する事項は、
法人の職務執行者が意思表示をし、
業務執行社員という資格に関係なく、
社員の一致を要する事項については、
法人の代表者(代表取締役)が意思表示をする、
というようなかたちになっています。
今日はものすごく固いお話でした
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