持分の相続登記をした場合
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A・Bが各2分の1ずつ共有している不動産で、
例えばAが亡くなったため、
BがAの持分2分の1を相続し、
相続登記を申請すると、
新たに登記識別情報が発行されますが、
この新たに発行された登記識別情報は、
あくまでAから相続により取得した、
2分の1の権利に関するものです。
従前のA・B共有の権利証には、
Bがもともと持っていた2分の1の権利が、
まだ残ったままの状態になっています。
つまり2つの権利証(登記識別情報)を合わせて、
土地全部の権利証になるということです。
従前の権利証・・・捨てないで下さいね!
ちなみに所有権全部を相続した場合は、
従前の権利証は権利が無くなるので、
意味のないものになります。
もう以前のような権利証は作られないので、
記念に取っておいてもよいかもしれませんが。
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