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2011年11月18日 (金)

持分の相続登記をした場合

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A・Bが各2分の1ずつ共有している不動産で、

例えばAが亡くなったため、

BがAの持分2分の1を相続し、

相続登記を申請すると、

新たに登記識別情報が発行されますが、

この新たに発行された登記識別情報は、

あくまでAから相続により取得した、

2分の1の権利に関するものです。

従前のA・B共有の権利証には、

Bがもともと持っていた2分の1の権利が、

まだ残ったままの状態になっています。

つまり2つの権利証(登記識別情報)を合わせて、

土地全部の権利証になるということです。

従前の権利証・・・捨てないで下さいね!

ちなみに所有権全部を相続した場合は、

従前の権利証は権利が無くなるので、

意味のないものになります。

もう以前のような権利証は作られないので、

記念に取っておいてもよいかもしれませんが。

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