国民健康保険料の納付義務者
相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室
国民健康保険料の納付義務者は、
「世帯主」とされています(国民健康保険法76条)。
世帯主は勤務先などの保険に加入していて、
国民健康保険に加入していなくても、
同じ世帯に国民健康保険の加入者がいる場合は、
法律上の納付義務者は世帯主です。
仮に上記のような場合で、
国保加入者が保険料を納付していなければ、
督促は世帯主にされることになります。
ご注意ください。
ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
↓↓↓
にほんブログ村
| 固定リンク
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 数次相続の登記申請(2013.09.06)
- 海外在住の方の相続放棄(2013.08.30)
- 農地法の許可がないのに1号仮登記?(2013.08.05)
- 相続放棄の準備(2013.07.26)
- 平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連)(2013.07.19)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント