最高裁H23.12.1判決の検討
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昨日の過払利息に関する最高裁判決ですが、
新聞にも大きく掲載されていました。
すごく消費者が有利になったような記事でしたが、
果たしてそうでしょうか?
もちろん今回の事例は消費者勝訴ですが、
「いつの時点で過払いになったか」により、
逆に不利に働く恐れもある気がします。
大手業者は時期は異なりますが、
確定的な返済期間、返済金額等の記載をするため、
17条書面の改定をしており、
仮に17条書面改定後に過払いになったら、
「善意である」と言えなくもありません。
もちろん他の要件もありますから、
ちょっと極端かもしれませんが、
当然業者もこの辺は主張してくるでしょうね。
もうちょっと検討してみようと思います!
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