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2011年12月 2日 (金)

最高裁H23.12.1判決の検討

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昨日の過払利息に関する最高裁判決ですが、

新聞にも大きく掲載されていました。

すごく消費者が有利になったような記事でしたが、

果たしてそうでしょうか?

もちろん今回の事例は消費者勝訴ですが、

「いつの時点で過払いになったか」により、

逆に不利に働く恐れもある気がします。

大手業者は時期は異なりますが、

確定的な返済期間、返済金額等の記載をするため、

17条書面の改定をしており、

仮に17条書面改定後に過払いになったら、

「善意である」と言えなくもありません。

もちろん他の要件もありますから、

ちょっと極端かもしれませんが、

当然業者もこの辺は主張してくるでしょうね。

もうちょっと検討してみようと思います!

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