医療法人の利益相反取引
相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室
医療法人とその医療法人の理事長が、
不動産の売買を行うような場合、
利益相反取引となります。
利益相反=議事録と単純に考えていたら、
医療法人の利益相反取引の場合、
特別代理人の選任が必要なようで
医療法に規定があります・・・。危ねっ
ついでに特別代理人選任の申請は、
裁判所!ではなく主務官庁(県など)です。
今回はそれ以前の問題として、
登記原因をどうするのか?
利益相反に該当するのか?
悩みどころ満載です。
このまま年を越してしまいそう・・・。
ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
↓↓↓
にほんブログ村
| 固定リンク
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 数次相続の登記申請(2013.09.06)
- 海外在住の方の相続放棄(2013.08.30)
- 農地法の許可がないのに1号仮登記?(2013.08.05)
- 相続放棄の準備(2013.07.26)
- 平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連)(2013.07.19)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント