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2011年12月20日 (火)

医療法人の利益相反取引

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医療法人とその医療法人の理事長が、

不動産の売買を行うような場合、

利益相反取引となります。

利益相反=議事録と単純に考えていたら、

医療法人の利益相反取引の場合、

特別代理人の選任が必要なようで

医療法に規定があります・・・。危ねっ

ついでに特別代理人選任の申請は、

裁判所!ではなく主務官庁(県など)です。

今回はそれ以前の問題として、

登記原因をどうするのか?

利益相反に該当するのか?

悩みどころ満載です。

このまま年を越してしまいそう・・・。

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