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2011年12月15日 (木)

贈与登記と交換登記

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贈与登記と交換登記を組み合わせて、

名義変更をすることになりました。

事前にお客様に税務署で相談してもらい、

1番税金のかからない方法のようです。

確かに贈与税の配偶者控除や、

交換の特例をうまく使っています。

税務署も親切なんですね~。

まぁ、登録免許税に関しては、

贈与と交換なのでそれなりの金額ですが

不動産の管轄も登記原因も異なるので、

作成書類も意外に多いんです。

先週末から今週にかけては、

飲み会、仕事が多くお疲れぎみです

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