同一市内での本店移転
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「当会社は本店を埼玉県ふじみ野市に置く」
と定款に定めている会社が、
同じふじみ野市内の別の場所に、
本店を移転する場合は、
取締役会を設置していない会社であれば、
具体的な本店の所在場所と移転日を、
取締役の過半数で決定します。
それだけです。
定款の変更は必要ないので、
株主総会の決議はいりません。
おわり・・・。
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コメント
最近、埼玉県内の商業登記の管轄が本庁に集約しているせいで管轄が急に変わるから怖いですね。
9月頃に、川越市の設立を検討しているお客さんがいて、都合により棚上げになり、最近、再度、設立の話となったのですが、10月末付で本庁管轄に変わっていました。
書類作成前に確認したから良かったですが、怖い、怖い。
投稿: とおりすがり | 2011年12月24日 (土) 21時25分
こんばんわ。富士見市で司法書士受験生してます。この日記の終わり方記述式の解説みたいでシンプルで面白かったのでコメントしてみました。来年こそ受かりたいので宜しくお願いします。苦手な記述の配点が高くなって病んでます。
投稿: 富士見市の司法書士受験生 | 2011年12月26日 (月) 01時36分
とおりすがりさん、コメントありがとうございます。
僕も毎回確認するようにしています。
法人番号も変わってしまうので、変更登記の時なども注意しなきゃいけませんね・・・。
投稿: やぐっちゃん | 2011年12月26日 (月) 20時08分
受験生さん、コメントありがとうございます。
大した役にも立たないブログですが・・・。
午後の試験は時間もないので大変ですよね。
来年受かることを祈ってます!
投稿: やぐっちゃん | 2011年12月26日 (月) 20時11分