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2011年12月 5日 (月)

不動産の交換

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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AさんとBさんが、

甲土地と乙土地を、

各2分の1ずつ共有しているが、

今後のことも考えて、

甲土地はAさんの単独所有、

乙土地はBさんの単独所有、

にしたいというような場合、

各不動産の持分の「交換」の登記ができます。

当事者の合意ができれば、

登記手続自体にさほど時間はかかりません。

ただし毎度のことではありますが、

税金に気をつけなければいけません。

土地や建物を交換する際は、

「固定資産の交換の特例」がありますが、

いくつか適用要件がありますので、

事前に税務署等で確認した方が安全です。

また交換の場合は、

どちらの不動産も移転登記が必要になるので、

ある程度の広さの宅地であれば、

登録免許税だけでも何十万はかかります。

費用をかけてまでやる必要があるかどうか、

先々のことも含め検討が必要です。

もちろん僕としては、

ご依頼頂ければありがたいんですけどね

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