遺産分割決定書
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父・母・子供1名で父名義の不動産があったが、
父が亡くなって何もしないでいるうちに、
母も亡くなってしまった場合、
相続人は子供1名だけとなりますが、
父から子供に1件の申請で相続登記するには、
遺産分割決定書が必要になります。
ちなみに「協議書」ではなく「決定書」にしているのは、
すでに母も亡くなっているため、
実際は子供1名で決定するだけだからです。
遺産処分決定書としている書籍もあります。
表題なのでそれほど気にする必要はないかと・・・。
上記の方法をとらない場合は、
原則通り法定相続分での登記となるので、
①亡母2分の1・子供2分の1で相続登記
②亡母持分2分の1を子供へ相続登記
となり、申請件数が1件増えてしまいます。
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