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2011年12月 6日 (火)

遺産分割決定書

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父・母・子供1名で父名義の不動産があったが、

父が亡くなって何もしないでいるうちに、

母も亡くなってしまった場合、

相続人は子供1名だけとなりますが、

父から子供に1件の申請で相続登記するには、

遺産分割決定書が必要になります。

ちなみに「協議書」ではなく「決定書」にしているのは、

すでに母も亡くなっているため、

実際は子供1名で決定するだけだからです。

遺産処分決定書としている書籍もあります。

表題なのでそれほど気にする必要はないかと・・・。

上記の方法をとらない場合は、

原則通り法定相続分での登記となるので、

①亡母2分の1・子供2分の1で相続登記

②亡母持分2分の1を子供へ相続登記

となり、申請件数が1件増えてしまいます。

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