共有物分割登記が必要です
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現在A土地(100㎡)を、
甲・乙各2分の1ずつ共有しているが、
A土地を50㎡ずつ半分にして、
それぞれの土地を甲・乙の単独所有にしたい場合、
A土地を50㎡ずつになるように分筆します。
A1土地(50㎡)とA2土地(50㎡)となります。
でもこれで終わりじゃありません。
分筆だけしかしていない状態では、
A1土地・A2土地とも、
甲・乙各2分の1の共有の状態です。
A1土地を甲の単独所有とし、
A2土地を乙の単独所有にしたいのであれば、
A1土地の乙持分全部を甲に移転し、
A2土地は逆に甲持分全部を乙に移転します。
これを共有物分割と言います。
分筆だけすればよいと思っている方も、
けっこういらっしゃいますので、
ご参考までに・・・。
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コメント
共有物分割の知識が深まりました。レックの講義よりわかりやすかったです(笑)ありがとうございます。別紙形式の書式で登記できない事項の爆弾を踏みまくって論点ズレまくりでへこんでます。別紙14枚も読むと事実関係が複雑になって爆弾見落としが多くなって散々な日々です。
投稿: 富士見市の司法書士受験生 | 2012年1月28日 (土) 16時48分
コメントありがとうございます!
ちなみに僕も受験生時代はレックの講義を受けていました。
書式大変ですよね~。もう解ける自信ないです
投稿: やぐっちゃん | 2012年1月30日 (月) 20時44分