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2012年1月12日 (木)

不在者財産管理人の報酬付与申立

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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昨年行方不明の相続人の代わりに、

不在者財産管理人に就任した件。

遺産の分割も全て完了したため、

管理報告書や財産目録を作成し、

同時に報酬付与の申立てもします。

財産管理人の職務に対する報酬は、

僕が勝手に決められるわけではなく、

申立てにより家庭裁判所が決定し、

管理財産の中から頂くことになります。

いくらになるんでしょうか・・・。

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