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2012年1月 5日 (木)

不動産価格の調整割合にご注意

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所有権移転登記などをする際は、

評価証明書の不動産価格をもとに、

登録免許税を算出しますが、

震災の影響により一定の指定地域については、

調整割合」なるものが定められています。

現在使用する平成23年度の評価額は、

震災前の評価額であるため、

現在の状況を考慮すると評価額が妥当でないため、

地価下落を反映した調整割合を使用して、

評価額を計算することになるわけです。

埼玉県内はほんの一部しか指定されておらず、

今までほとんど気にすることはなかったんですが、

今回たまたま指定地域の不動産がありました。

気がついたのはオンライン申請する直前・・・。

すでに印紙も貼ってしまっている・・・。

恐る恐る調整割合を調べてみると、

該当地域の調整割合は、

宅地は「0.95」、田・畑・山林・原野は「1.0」。

不動産が20筆くらいあったんですが、

奇跡的に宅地は1筆も無く、

田・畑・山林・原野のみ。

調整割合が「1.0」ということは、

評価額通りということで・・・助かりました・・・。

平成24年度の評価額については、

まだどうなるかわかりませんが、

少なくとも評価替えの4月までは、

注意しなくてはいけないですね。

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