最低資本金未達成による解散
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会社を閉鎖したいという相談を受けたら、
すでに登記がなかったということを、
以前の記事に書きました。
予想では休眠会社の規定で解散でしたが、
実際閉鎖謄本を取ってみたら、
「平成2年法律第64号附則第6条第1項の規定により解散」
と記載されていました。
上記は休眠会社の規定ではありません。
平成2年の商法改正により、
株式は1000万・有限は300万と、
最低資本金が改正されたわけですが、
改正当時存在していた会社は、
平成8年3月31日までに、
上記資本金の要件を満たす必要がありました。
そして満たせなかった会社については、
解散となったわけです。
それが今回の解散事由でした。
ちなみにその後10年以上が経過し、
登記用紙が閉鎖された模様です・・・。
今となっては資本金の要件もないので、
なんだか厳しい気もしますが
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コメント
会社法施行前の「確認株式会社」等には「設立後5年以内に~」の規定があり、そのままにしておくと解散になるため、定款変更して解散事由の廃止の登記を入れた取引先がありましたね。
投稿: とおりすがり | 2012年2月 1日 (水) 12時23分
コメントありがとうございます。
今回は結果的に解散・清算結了の手間もお金も省けて、お客様には逆にお得だったかもしれません
僕の仕事無くなっちゃいましたが・・・。
投稿: やぐっちゃん | 2012年2月 1日 (水) 20時47分