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2012年1月11日 (水)

住民票の代わりに印鑑証明書

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売買や贈与の登記をするとき、

権利者(買主・受贈者)は住民票、

義務者(売主・贈与者)は印鑑証明書、

と書類の案内をしていますが、

ごくまれに権利者の方も、

印鑑証明書だけお持ちになる時があります。

ご案内していた住民票ではなく・・・。

何となく重要な手続きの時には、

「印鑑証明書」というイメージがあるんでしょうね。

このような場合、

「急いで住民票取ってきて下さ~い」ということでもなく、

便宜上、印鑑証明書を住所証明書として、

添付することもできます。

印鑑証明書に住所は出てますからね。

でも決済の時などは、

案内していた書類と違ったものが出てくると、

若干焦りますので、

あくまで便宜上ということで・・オネガイシマス

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