住民票の代わりに印鑑証明書
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売買や贈与の登記をするとき、
権利者(買主・受贈者)は住民票、
義務者(売主・贈与者)は印鑑証明書、
と書類の案内をしていますが、
ごくまれに権利者の方も、
印鑑証明書だけお持ちになる時があります。
ご案内していた住民票ではなく・・・。
何となく重要な手続きの時には、
「印鑑証明書」というイメージがあるんでしょうね。
このような場合、
「急いで住民票取ってきて下さ~い」ということでもなく、
便宜上、印鑑証明書を住所証明書として、
添付することもできます。
印鑑証明書に住所は出てますからね。
でも決済の時などは、
案内していた書類と違ったものが出てくると、
若干焦りますので、
あくまで便宜上ということで・・オネガイシマス
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