用悪水路の課税価格
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売買で所有権移転する不動産の中に、
登記上は「宅地」、評価上は「用悪水路」の、
不動産が混じっていました。
評価証明書の評価額は非課税になってます。
一応管轄の法務局に電話で確認すると、
しばらく保留にされた後、
近傍宅地単価の100分の30でよいという回答。
公衆用道路と同じですね。
法務局に確認する前に、
ネットで少し調べていたら、
近傍宅地単価をそのまま適用という、
法務局もあったみたいなので、
全国一律かどうかは定かではありません。
その都度確認した方がいいかもしれませんね。
次に用悪水路に出会うのは、
いつになるかわかりませんが・・・
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