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2012年1月17日 (火)

用悪水路の課税価格

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売買で所有権移転する不動産の中に、

登記上は「宅地」、評価上は「用悪水路」の、

不動産が混じっていました。

評価証明書の評価額は非課税になってます。

一応管轄の法務局に電話で確認すると、

しばらく保留にされた後、

近傍宅地単価の100分の30でよいという回答。

公衆用道路と同じですね。

法務局に確認する前に、

ネットで少し調べていたら、

近傍宅地単価をそのまま適用という、

法務局もあったみたいなので、

全国一律かどうかは定かではありません。

その都度確認した方がいいかもしれませんね。

次に用悪水路に出会うのは、

いつになるかわかりませんが・・・

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