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2012年2月 3日 (金)

建物増築部分の評価漏れ

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相続登記のために評価証明書を取得。

その場で内容を確認すると、

登記床面積 約95㎡

現況(課税)床面積 約55㎡

となっています・・・。

建物の場合は登記と現況の床面積が、

多少相違していることはよくありますが、

今回は相違しすぎていますし、

現況床面積の方が少ないのも問題です。

役所の担当者に確認し調べてもらうと、

増築部分の評価が全くされていないようです。

ということで評価額をそのまま適用できません。

評価漏れの増築部分40㎡については、

新築認定単価に経年補正率をかけて、

評価額を算出すればよいと思いますが、

念の為法務局に確認しておいた方がよいかな

役所に現在の平成23年度の評価を訂正してもらい、

新たに評価証明書を発行してもらう手もありますが、

だいたい1ヵ月位はかかってしまいます。

しかも平成23年度の評価を訂正すると、

平成23年度の固定資産税もその分増加し、

追加で納めなきゃならなくなるらしいので、

とりあえず・・このままにしておく方が得策でしょうか

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日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

コメント

このケースとは違うんですが、親所有の建物に子が住宅ローンを借りてリフォームをした後に、住宅ローン相当分の持ち分(なお、持ち分計算する際に動産該当分は控除して計算)を親から子へ移転登記する際に、価値があがった分を評価に加算するのかと思って、都税事務所や登記所に問い合わせをした所、とくに評価替えをすることなく、現在の固定資産評価額に持ち分を乗じて計算してよいとの回答で、実際に登記をしたことがあります。

翌年度には建物の評価額が変更されたかもしれませんが、とりあえず、その登記自体は無事にとおりました。

投稿: とおりすがり | 2012年2月 6日 (月) 19時56分

上記は説明が足りなかったのかも知れないので、捕捉すると、住宅ローンでリフォームしてしまうと価値が増加した部分は元の建物に附合してしまい、そのままだと「贈与」とみなされる可能性があるため、その価値が増えた対価を支払う債務に対して持ち分で「代物弁済」するという事案でした。

最初に持分移転をした後に抵当権設定する方法もあるらしいのですが(そういう風に説明された書籍がある)、持分移転先行が少し気になるので、抵当権を土地、建物に設定し、リフォーム後に持分移転とした次第です。

投稿: とおりすがり | 2012年2月 6日 (月) 20時01分

詳細な説明とコメントありがとうございます!
実は僕も増築で附合になって、贈与になっちゃうから代物弁済で移転・・という案件を今現在抱えています。
個人宅ではなくかなり大きな建物で、しかも利益相反が絡んでしまう事案で、登記申請まではまだ辿りつけません

投稿: やぐっちゃん | 2012年2月 7日 (火) 20時58分

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