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2012年2月28日 (火)

保存行為での相続登記

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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相続人同士で話しがまとまらないので、

とりあえず自分の相続分だけ登記をしたい、

というご相談がたま~にあります。

結論から言うと自分の相続分だけを、

登記することはできません。

ただし、保存行為として、

他の相続人全員の分も含めて、

登記することは可能です。

他の相続人が協力してくれなくても、

法定相続分での登記は手続上できます。

ただ・・司法書士的には悩みどころですよね

昔の権利証時代なら悩みもありませんが、

現在の登記識別情報の場合は、

発行される条件として、

「申請人自らが登記名義人となる場合」

となっています。

つまり手続きに協力してもらえず、

委任状がもらえなかった方については、

識別情報が発行されません・・・。

後で問題にならないかと

幸い?今まで実際に依頼されたことはないですが、

このようなご相談を受けるたびに、

「できるんですけどぉぉぉ」と、

微妙に歯切れの悪い回答になってしまいます

なんとかならないもんでしょうか・・・。

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