保存行為での相続登記
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相続人同士で話しがまとまらないので、
とりあえず自分の相続分だけ登記をしたい、
というご相談がたま~にあります。
結論から言うと自分の相続分だけを、
登記することはできません。
ただし、保存行為として、
他の相続人全員の分も含めて、
登記することは可能です。
他の相続人が協力してくれなくても、
法定相続分での登記は手続上できます。
ただ・・司法書士的には悩みどころですよね
昔の権利証時代なら悩みもありませんが、
現在の登記識別情報の場合は、
発行される条件として、
「申請人自らが登記名義人となる場合」
となっています。
つまり手続きに協力してもらえず、
委任状がもらえなかった方については、
識別情報が発行されません・・・。
後で問題にならないかと
幸い?今まで実際に依頼されたことはないですが、
このようなご相談を受けるたびに、
「できるんですけどぉぉぉ」と、
微妙に歯切れの悪い回答になってしまいます
なんとかならないもんでしょうか・・・。
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