破産不動産の権利放棄後の売却
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不動産の売却についてのご相談。
普通の売買かと思いきや、
ちょっと一筋縄ではいかない案件。
最近こういうのばっかりだなぁ・・・。
登記簿上の所有者は法人なんですが、
その法人の登記簿謄本を見ると、
10年位前に破産宣告を受けて、
その数ヵ月後に費用不足による、
破産廃止決定が確定し、
法人の登記簿が閉鎖されています。
通常は破産すると不動産などの財産は、
売却されて債権者に配当されるのでは?
と疑問に思う方もいると思いますが、
本件の不動産はある地方の山林数十筆のため、
破産管財人が権利放棄したようなんです。
破産管財人が権利放棄すると、
破産財団から外れ自由財産となり、
破産管財人の処分権限はなくなります。
破産者が個人であれば、
本人の処分権限が復活するんですが、
破産者が法人の場合は、
従前の代表者の処分権限が復活!とはならず、
清算人の選任が必要になります。
こういう場合の清算人の選任は・・・
やっぱり裁判所に申立ですかね~。
でも裁判所での清算人選任となると、
予納金が20~50万円位かかるんではないかと。
破産管財人が権利放棄するくらいの不動産ですから、
たまたま買い手が見つかったものの、
売却代金は皆さんご想像のとおりです。
せっかくの売却代金・・・無くなっちゃいますよ
他の方法で選任が可能かどうか、
色々と調べてみないと!
あぁ、もうすぐ日付が変わってしまうぅぅ
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コメント
大変参考になりました。今私(不動産業)が直面しているのは、法人が破産後.破算財団が、権利放棄した土地が、開発道路であり、それに面した土地が、その道路を使用できれば道路負担無く10~15区画形の良い土地が、分譲できます。価値ある土地と思います。他の不動産業者
が、破算会社へお金を支払い事を進めています。これは危険と考えています。お知恵をお借りしたいですが、
投稿: 大場信行 | 2017年3月 7日 (火) 09時44分