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2012年3月30日 (金)

難解な相続登記

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相続登記のご相談。

名義人は明治時代に亡くなっています・・・。

ある程度戸籍をお持ちだったので、

お預かりさせて頂き少し見てみましたが、

戸主ではないので遺産相続ですかね。

ちなみに遺産相続といっても、

一般の方がよくおっしゃる「遺産相続」と、

法律上の「遺産相続」は意味合いが違います。

相続人の範囲も順位も、

現行法とは全く異なります。

当然の事ですかそこから色々相続が発生し、

しかも現在相続人と思われる方の中に、

未成年者が3名ほどいらっしゃる模様・・・。

そして相続登記後に売却を検討されていますが、

明治時代の個人名の抵当権が付いてます・・・。

しかも抵当権者の住所が〇〇町しか記載がない。

胃がもたれそうですわぁ

何はともあれまずは相続人を確定させねば!

長期戦となりそうです

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