難解な相続登記
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相続登記のご相談。
名義人は明治時代に亡くなっています・・・。
ある程度戸籍をお持ちだったので、
お預かりさせて頂き少し見てみましたが、
戸主ではないので遺産相続ですかね。
ちなみに遺産相続といっても、
一般の方がよくおっしゃる「遺産相続」と、
法律上の「遺産相続」は意味合いが違います。
相続人の範囲も順位も、
現行法とは全く異なります。
当然の事ですかそこから色々相続が発生し、
しかも現在相続人と思われる方の中に、
未成年者が3名ほどいらっしゃる模様・・・。
そして相続登記後に売却を検討されていますが、
明治時代の個人名の抵当権が付いてます・・・。
しかも抵当権者の住所が〇〇町しか記載がない。
胃がもたれそうですわぁ
何はともあれまずは相続人を確定させねば!
長期戦となりそうです
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