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2012年3月21日 (水)

相続登記と権利証

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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埼玉司法書士相続相談室

相続登記の場合には、

権利証は添付する必要がありません。

権利証がある場合は、

物件の確認などでご用意頂いていますが、

相続登記自体で使用するわけではありません。

よく相続登記のご相談を受けると、

「権利証が見当たらないんだけど・・・」

とご心配される方もいらっしゃいますが、

相続登記をすれば、

新しい権利証(登記識別情報)が、

発行されますので、

特に心配はいりません。

新しい権利証(登記識別情報)は、

くれぐれも失くさないでくださいね

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