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2012年4月24日 (火)

仮登記に基づく本登記手続

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所有権に関する仮登記について、

それを本登記にする際に、

登記上の利害関係人がいる場合は、

利害関係人の承諾書(印鑑証明書付)を、

添付する必要があります。

仮登記が入っている不動産を購入したりする人は、

現実的にはいないかもしれませんが、

理論上は先に仮登記をしておいても、

第三者に名義変更してしまうことは可能です。

そして仮登記を本登記にする際は、

当然先にした仮登記が優先するわけですが、

利害関係人である第三者がいる場合、

承諾書をもらわなければいけません。

利害関係人は承諾すべき義務を負う、

とされてはいますが、

利害関係人が任意に承諾書を出すのを拒否すれば、

裁判手続きにより強制するしかないでしょう。

とりあえず仮登記しておけば安心、

というのも間違いではないですが、

あとで面倒になる可能性もあります。

ちなみに抵当権設定仮登記など、

所有権以外の権利に関する仮登記を、

本登記にする場合には、

利害関係人の承諾書は要しないとされています。

今日はとても真面目な内容でした

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