仮登記に基づく本登記手続
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所有権に関する仮登記について、
それを本登記にする際に、
登記上の利害関係人がいる場合は、
利害関係人の承諾書(印鑑証明書付)を、
添付する必要があります。
仮登記が入っている不動産を購入したりする人は、
現実的にはいないかもしれませんが、
理論上は先に仮登記をしておいても、
第三者に名義変更してしまうことは可能です。
そして仮登記を本登記にする際は、
当然先にした仮登記が優先するわけですが、
利害関係人である第三者がいる場合、
承諾書をもらわなければいけません。
利害関係人は承諾すべき義務を負う、
とされてはいますが、
利害関係人が任意に承諾書を出すのを拒否すれば、
裁判手続きにより強制するしかないでしょう。
とりあえず仮登記しておけば安心、
というのも間違いではないですが、
あとで面倒になる可能性もあります。
ちなみに抵当権設定仮登記など、
所有権以外の権利に関する仮登記を、
本登記にする場合には、
利害関係人の承諾書は要しないとされています。
今日はとても真面目な内容でした
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