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2012年4月10日 (火)

役員変更と定款変更

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役員変更登記のご相談。

謄本を見せてもらうと、

取締役2名でどちらも代表取締役。

各自代表ですね。

そのうち1名の辞任です。

定款で取締役の員数を確認すると、

2名以内となっており、

新たに誰かを選任する必要もありません。

ただ定款のその後を見てみると、

「当会社は代表取締役2名を置き

株主総会の決議をもってこれを定める」

となっています。

あまり見かけないケースですね。

ご自身で設立手続きをされたみたいです。

このままでは定款どおりに、

代表取締役が2名必要ですので、

1名だけにするなら定款変更も必要です。

員数は登記事項ではないですから、

定款変更と言っても、

特に余計な費用はかかりません

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