役員変更と定款変更
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役員変更登記のご相談。
謄本を見せてもらうと、
取締役2名でどちらも代表取締役。
各自代表ですね。
そのうち1名の辞任です。
定款で取締役の員数を確認すると、
2名以内となっており、
新たに誰かを選任する必要もありません。
ただ定款のその後を見てみると、
「当会社は代表取締役2名を置き、
株主総会の決議をもってこれを定める」
となっています。
あまり見かけないケースですね。
ご自身で設立手続きをされたみたいです。
このままでは定款どおりに、
代表取締役が2名必要ですので、
1名だけにするなら定款変更も必要です。
員数は登記事項ではないですから、
定款変更と言っても、
特に余計な費用はかかりません
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