« 4月最初の大安 | トップページ | 役員変更と定款変更 »

2012年4月 6日 (金)

監査役の死亡と登記

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室

監査役が死亡した場合には、

死亡による退任登記の申請が必要です。

この場合も2週間以内に申請が必要ですが、

死亡の場合に2週間以内の申請って、

けっこう時間的に厳しいですよね・・・。

多少過ぎたくらいなら、

過料になるとは思いませんが、

なるべく早めに申請しましょう。

また関連する問題として、

唯一の監査役が死亡した場合には、

新たに監査役を選任しなきゃいけません。

役員を全て親族でまかなっている会社では、

適当な人がいないんだけど・・・、

というような状況にもなります。

そのような場合には、

監査役を廃止することもできますが、

そうすると取締役会を廃止して~、

譲渡制限規定を変更して~、

となるのが一般的です。

費用面がネックになりますね

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

|

« 4月最初の大安 | トップページ | 役員変更と定款変更 »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。