監査役の死亡と登記
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監査役が死亡した場合には、
死亡による退任登記の申請が必要です。
この場合も2週間以内に申請が必要ですが、
死亡の場合に2週間以内の申請って、
けっこう時間的に厳しいですよね・・・。
多少過ぎたくらいなら、
過料になるとは思いませんが、
なるべく早めに申請しましょう。
また関連する問題として、
唯一の監査役が死亡した場合には、
新たに監査役を選任しなきゃいけません。
役員を全て親族でまかなっている会社では、
適当な人がいないんだけど・・・、
というような状況にもなります。
そのような場合には、
監査役を廃止することもできますが、
そうすると取締役会を廃止して~、
譲渡制限規定を変更して~、
となるのが一般的です。
費用面がネックになりますね
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