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2012年4月 3日 (火)

調整割合による登録免許税還付

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以前相続登記をご依頼頂いた方から、

登録免許税の還付の案内が来たと、

ご連絡を頂きました。

まだ調整割合などが発表される前に、

相続登記をした案件でしたが、

さかのぼって適用されるため、

今回のお客様のところにも、

法務局から通知が来ました。

1つ建物があったんですが、

建物について適用を受けるためには、

原則「り災証明書」が必要です。

今回は一部損壊にも該当するかどうか、

わからないような状態ですが、

仮に一部損壊と認定されても、

調整割合は0.95です。

お客様の登録免許税を計算してみると、

還付されるのは多くて600円・・・。

還付される可能性がある金額と、

その手続きをするための手間、

なんか手間の方がかかりそうですよね・・・。

ちなみに土地については、

所在と地目で認定されているので、

書類だけ記入し返信すれば、

差額が還付されます。

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