調整割合による登録免許税還付
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以前相続登記をご依頼頂いた方から、
登録免許税の還付の案内が来たと、
ご連絡を頂きました。
まだ調整割合などが発表される前に、
相続登記をした案件でしたが、
さかのぼって適用されるため、
今回のお客様のところにも、
法務局から通知が来ました。
1つ建物があったんですが、
建物について適用を受けるためには、
原則「り災証明書」が必要です。
今回は一部損壊にも該当するかどうか、
わからないような状態ですが、
仮に一部損壊と認定されても、
調整割合は0.95です。
お客様の登録免許税を計算してみると、
還付されるのは多くて600円・・・。
還付される可能性がある金額と、
その手続きをするための手間、
なんか手間の方がかかりそうですよね・・・。
ちなみに土地については、
所在と地目で認定されているので、
書類だけ記入し返信すれば、
差額が還付されます。
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