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2012年5月 7日 (月)

合同会社の社員の加入

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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埼玉司法書士相続相談室

以前合同会社を設立したお客様から、

新たな業務執行社員の加入と、

目的追加のご依頼。

順調そうで何よりです

合同会社で社員を加入させる場合、

新たに出資して加入するケースと、

既存社員の持分を譲り受けて加入するケースの、

2パターンがあります。

新たに出資して加入するケースでは、

資本金が増えますので、

資本金の額の変更登記も必要になります。

今回のケースは・・・聞き忘れてしまった

休みボケかな

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