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2012年5月 9日 (水)

株式譲渡と株券

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会社法の施行後に成立した会社は、

株券「不発行」が原則となっていますが、

施行前から存在する会社は、

実際には株券を発行していなくても、

株券「発行」会社となっています。

株券発行会社の場合、

株式を譲渡するには、

原則として株券の交付が必要です。

そして株券の交付は、

株式譲渡の効力発生要件です。

単なる対抗要件ではありません。

譲渡の承認を得て譲渡の契約をしていても、

株券が交付されていなければ、

効力が発生していない=無効です。

実際に株券を発行していなければ、

株券を作って発行しなきゃいけませんね。

法律上の記載事項を満たしていれば、

手作りでもよいので。

たまに株は譲渡したという話を聞きますが、

それ大丈夫・・・?と思ってしまいます

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