株式譲渡と株券
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会社法の施行後に成立した会社は、
株券「不発行」が原則となっていますが、
施行前から存在する会社は、
実際には株券を発行していなくても、
株券「発行」会社となっています。
株券発行会社の場合、
株式を譲渡するには、
原則として株券の交付が必要です。
そして株券の交付は、
株式譲渡の効力発生要件です。
単なる対抗要件ではありません。
譲渡の承認を得て譲渡の契約をしていても、
株券が交付されていなければ、
効力が発生していない=無効です。
実際に株券を発行していなければ、
株券を作って発行しなきゃいけませんね。
法律上の記載事項を満たしていれば、
手作りでもよいので。
たまに株は譲渡したという話を聞きますが、
それ大丈夫・・・?と思ってしまいます
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