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2012年6月18日 (月)

住所変更と抵当権抹消

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抵当権抹消登記をする際に、

所有者の登記簿上の住所と、

現在の住所が相違している場合、

前提として住所変更登記も必要になります。

登記簿上の住所については、

引っ越しをしても変更登記を申請しないと、

ずっと以前のままの住所になっています。

今回は登記簿上の住所はふじみ野市。

その後他県に住所移転し、

再度ふじみ野市の別住所に移転。

登記簿上の住所から現住所への、

繋がりを証明しなくてはいけませんが、

数回住所移転し年数が経過していると、

書類が取れず繋がらないのはよくあること。

でも以前の記事にも書きましたが、

ふじみ野市だったので古い除票も取れて、

あっさり繋がりました

ふじみ野市でよかったなぁ~と、

最近よく思います

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