住所変更と抵当権抹消
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抵当権抹消登記をする際に、
所有者の登記簿上の住所と、
現在の住所が相違している場合、
前提として住所変更登記も必要になります。
登記簿上の住所については、
引っ越しをしても変更登記を申請しないと、
ずっと以前のままの住所になっています。
今回は登記簿上の住所はふじみ野市。
その後他県に住所移転し、
再度ふじみ野市の別住所に移転。
登記簿上の住所から現住所への、
繋がりを証明しなくてはいけませんが、
数回住所移転し年数が経過していると、
書類が取れず繋がらないのはよくあること。
でも以前の記事にも書きましたが、
ふじみ野市だったので古い除票も取れて、
あっさり繋がりました
ふじみ野市でよかったなぁ~と、
最近よく思います
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