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2012年6月27日 (水)

建物の滅失登記

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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相続登記のご相談でお客様が来所。

権利証をお持ちだったので、

その場で登記情報サービスで謄本を取得。

「不動産は私道と宅地と建物ですね?」

と確認すると、

「建物はとっくに取り壊してますけど」

「今は駐車場になってます」とのこと。

固定資産税も建物が無くなって、

倍近くになったと仰っていました。

でも建物の謄本は閉鎖じゃありません。

ということは・・滅失登記がされていないんです。

取り壊したりして建物が無くなっても、

滅失登記を申請しないと、

建物の登記自体は残ったままになってしまいます。

自動的に閉鎖にはなりません。

ちなみに建物の滅失登記については、

司法書士の業務ではなく

土地家屋調査士さんの業務になります。

お客様曰く解体した際に、

業者のほうで滅失登記をしておくと、

言っていたそうなんですが・・・。

登記が残っているということは・・・やってない

その分の費用も取られたのかな???

もう10年以上前のことで、

真相はよくわからないですが・・・。

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