建物の滅失登記
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相続登記のご相談でお客様が来所。
権利証をお持ちだったので、
その場で登記情報サービスで謄本を取得。
「不動産は私道と宅地と建物ですね?」
と確認すると、
「建物はとっくに取り壊してますけど」
「今は駐車場になってます」とのこと。
固定資産税も建物が無くなって、
倍近くになったと仰っていました。
でも建物の謄本は閉鎖じゃありません。
ということは・・滅失登記がされていないんです。
取り壊したりして建物が無くなっても、
滅失登記を申請しないと、
建物の登記自体は残ったままになってしまいます。
自動的に閉鎖にはなりません。
ちなみに建物の滅失登記については、
司法書士の業務ではなく
土地家屋調査士さんの業務になります。
お客様曰く解体した際に、
業者のほうで滅失登記をしておくと、
言っていたそうなんですが・・・。
登記が残っているということは・・・やってない
その分の費用も取られたのかな???
もう10年以上前のことで、
真相はよくわからないですが・・・。
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