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2012年6月19日 (火)

発起人が法人の会社設立

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会社を設立する際の発起人(出資者)には、

法人もなることができます。

手続きもほとんど変わることはありませんが、

注意しなければいけない点として、

法人が他の会社の発起人となる場合、

他の会社の発起人となることが、

当該会社の目的の範囲内にあることを、

公証人において確認した上、

定款の認証をなすべきであるとされています。

つまり新たに設立する会社の目的と、

発起人である法人の目的が、

ある程度関連している必要があります。

微妙な場合は事前に打ち合せが必要でしょう。

また、定款認証の際には、

発起人の印鑑証明書が必要ですが、

法人の場合にはそれに加えて、

会社の謄本が必要になります。

謄本でその会社の目的を確認するわけですね。

今回は個人的には大丈夫だと思いますが、

念の為先に確認しておいたほうがいいかな・・・。

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