発起人が法人の会社設立
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会社を設立する際の発起人(出資者)には、
法人もなることができます。
手続きもほとんど変わることはありませんが、
注意しなければいけない点として、
法人が他の会社の発起人となる場合、
他の会社の発起人となることが、
当該会社の目的の範囲内にあることを、
公証人において確認した上、
定款の認証をなすべきであるとされています。
つまり新たに設立する会社の目的と、
発起人である法人の目的が、
ある程度関連している必要があります。
微妙な場合は事前に打ち合せが必要でしょう。
また、定款認証の際には、
発起人の印鑑証明書が必要ですが、
法人の場合にはそれに加えて、
会社の謄本が必要になります。
謄本でその会社の目的を確認するわけですね。
今回は個人的には大丈夫だと思いますが、
念の為先に確認しておいたほうがいいかな・・・。
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