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2012年6月12日 (火)

相続登記と抵当権抹消

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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相続登記と抵当権抹消のご依頼。

住宅ローンの債務者の方が亡くなると、

団信保険でローンが完済となり、

抵当権を抹消するケースが多いですが、

金融機関などから受け取る案内には、

「証明書の有効期限は3ヵ月」などと、

記載されていることが多いため、

「3ヵ月以内に必ず手続きしなければいけない」

と思ってしまう方もいらっしゃいます。

相続絡みの場合などは、

他にも色々と手続きが必要だったり、

中にはまだ心の整理がついていない方もおり、

「3ヵ月以内に手続きをしなければ」ということが、

精神的に負担になってしまう方もいらっしゃいます。

実際は資格証明書は簡単に取り直せますし、

仮に代表者が変更になってしまっても、

それほど対応が困難になることもありません。

お問合せ頂いたお客様には、

「無理に3ヵ月以内に手続きしなくても大丈夫ですよ」

とお答えしています

けっこう皆さん安心されますね。

「書類は失くさないで下さいね!!!」という、

念押しは必要ですけどね

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