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2012年6月 5日 (火)

農地の売買と仮登記

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田・畑などの農地を売買する際は、

農地法の許可等が必要になります。

この許可は売買の効力要件ですので、

当事者で売買契約をしていても、

許可が得られていなければ、

所有権は移転していないことになります。

通常であれば代金決済までに許可を取り、

所有権移転登記をすることになりますが、

事情により許可が得られない場合、

許可を条件とした仮登記をすることがあります。

仮登記は権利を保全する意味で、

もちろんした方がよいのですが、

仮登記のままになっている事案が、

けっこう多いんですよね・・・。

売買代金の支払いを済ませている場合、

買主さんは当然自分のものと考えていて、

売主さんも代金を受け取っているので無関心です。

でも・・・まだ売買は成立していないんです。

こういうケースは相続の時に発覚することも多く、

両当事者がすでに亡くなっていて、

どうなっているのかわからない・・・

ということもよくあります。

昔は今ほど権利意識とか強くなくて、

お互いの信頼関係で成り立っちゃう部分もあって、

それはそれで良い時代だったと思いますが、

その後の相続人の方などは、

色々と大変です・・・。

ついでに僕も大変です

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