農地の売買と仮登記
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田・畑などの農地を売買する際は、
農地法の許可等が必要になります。
この許可は売買の効力要件ですので、
当事者で売買契約をしていても、
許可が得られていなければ、
所有権は移転していないことになります。
通常であれば代金決済までに許可を取り、
所有権移転登記をすることになりますが、
事情により許可が得られない場合、
許可を条件とした仮登記をすることがあります。
仮登記は権利を保全する意味で、
もちろんした方がよいのですが、
仮登記のままになっている事案が、
けっこう多いんですよね・・・。
売買代金の支払いを済ませている場合、
買主さんは当然自分のものと考えていて、
売主さんも代金を受け取っているので無関心です。
でも・・・まだ売買は成立していないんです。
こういうケースは相続の時に発覚することも多く、
両当事者がすでに亡くなっていて、
どうなっているのかわからない・・・
ということもよくあります。
昔は今ほど権利意識とか強くなくて、
お互いの信頼関係で成り立っちゃう部分もあって、
それはそれで良い時代だったと思いますが、
その後の相続人の方などは、
色々と大変です・・・。
ついでに僕も大変です
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