« 過払金の時効が続く | トップページ | 相続登記と抵当権抹消 »

2012年6月11日 (月)

中古自動車のトラブル

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室

以前お世話になったお客様から、

修理歴など無いと言われて購入した中古車に、

実は修理した箇所があった場合、

契約解除とか賠償請求ができるかというご質問。

まず契約解除と言って思い浮かぶのは、

クーリングオフ。

車の場合・・クーリングオフの適用はありません。

通常車を購入する場合は、

ある程度時間をかけて検討するでしょうから、

クーリングオフの適用はないんですね。

次に民法570条の瑕疵担保責任の場合は、

契約解除まで認められるケースは、

瑕疵が修理不能で、

安全走行に支障をきたすような場合です。

そうでないと賠償(無償修理)などになります。

その他消費者契約法による取消も検討できます。

また、自動車公正競争規約というものもあり、

自動車公正取引協議会の会員は、

規約を守らなければいけません。

車に修復歴がある場合には、

しっかり表示しなければならず、

表示がなかったのであれば、

錯誤無効や詐欺取消も考えられます。

ちなみに「修復歴」として表示する部位は、

規約で定められているので、

修理した箇所全てが該当するわけではありません。

修理箇所とかあまり詳しくお聞きしていませんが、

可能性がないわけではありません。

とりあえず明日お客様に連絡してみましょう。

あとは相手の対応次第ですかね。。。

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

|

« 過払金の時効が続く | トップページ | 相続登記と抵当権抹消 »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。