供託金額の計算
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大正時代の古い抵当権の抹消。
抵当権者の調査の結果、
供託→抹消で進めています。
供託日も決まったので、
供託金額を計算して法務局で事前チェック。
抵当権の内容によっては、
計算がかなり複雑になることもあります。
僕は算数が苦手なので、
計算ソフトを持っていたりする
今回も金額に間違いはありませんでした
僕の力じゃないけどね・・・。
あとお客様によく尋ねられることがあります。
例えば明治時代の抵当権。
債権額150円・利息1割2分。
供託で抵当権を抹消する場合、
元金と利息・供託日までの遅延損害金を、
全額供託しなければいけません。
「明治時代の150円だと、
今の貨幣価値に換算して、
いくらになっちゃうの?」
とお客様は心配されます。
確かに今の貨幣価値に換算したら、
とんでもない金額になってるでしょうね。
でも今の価値に換算する必要はありません。
債権額が150円であれば、
150円をもとに利息・損害金を計算するだけ。
供託金額は高くても数千円くらいです。
今回も1,632円でしたよ
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