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2012年6月 8日 (金)

過払金の時効が続く

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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完済後の過払い請求をご依頼頂き、

数社から履歴が届きましたが、

一部は完済から10年以上が経過。

今日も1社届きましたが10年経過していました。

一括でまとめて返済したような場合、

だいたい同時期に完済しているので、

なんとなく予想はしていましたが残念です。

10年以上経過している会社の過払金額が、

どれも少額だったのが救いです。

また最終の完済日から10年経過していなくても、

途中に取引の空白期間がある場合、

例えば平成8年1月から借入を始めて、

1度平成13年12月に完済し、

その後平成14年4月から再度借入し、

平成24年5月に完済をしたような場合、

1度目の完済からは10年経過しています。

このようなケースの場合、

2度目の借入れの際に再契約をしていなくても、

最初の取引は時効だと譲らない業者も多く、

通常より難航する場合もあります。

請求するなら早いに越したことはありません!

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