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2012年6月 4日 (月)

一歩前進

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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休眠担保権を抹消するにあたり、

登記簿上の所有者はすでに死亡していたため、

相続登記が必要な案件があり、

まずは本日相続登記を申請!

・・・・・実はここまでご相談から1年。

相続はすんなりいきそうな感じだったので、

抹消の事ばかり考えていましたが、

思わぬ誤算でした

それはご依頼者も同じだったようですが・・・。

ひとまずこれで一歩前進です

抹消の方は供託でいけそうなので、

あとはご依頼者と手続きを進めるだけです。

早速受領催告書を送ってみようと思います。

こんな時に限って、

配達されちゃったりして・・・

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