一歩前進
相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室
休眠担保権を抹消するにあたり、
登記簿上の所有者はすでに死亡していたため、
相続登記が必要な案件があり、
まずは本日相続登記を申請!
・・・・・実はここまでご相談から1年。
相続はすんなりいきそうな感じだったので、
抹消の事ばかり考えていましたが、
思わぬ誤算でした
それはご依頼者も同じだったようですが・・・。
ひとまずこれで一歩前進です
抹消の方は供託でいけそうなので、
あとはご依頼者と手続きを進めるだけです。
早速受領催告書を送ってみようと思います。
こんな時に限って、
配達されちゃったりして・・・
ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
↓↓↓
にほんブログ村
| 固定リンク
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 数次相続の登記申請(2013.09.06)
- 海外在住の方の相続放棄(2013.08.30)
- 農地法の許可がないのに1号仮登記?(2013.08.05)
- 相続放棄の準備(2013.07.26)
- 平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連)(2013.07.19)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント