供託~抵当権抹消
相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室
休眠担保権抹消の前提として、
弁済供託をするため法務局の供託課へ。
供託の申請をしてしばらく待って、
供託受理決定通知書を受領。
そのまま近くの郵便局に行き、
供託金をペイジー納付。
また法務局に戻り供託書正本を受け取り、
供託の手続きは終了。
その後供託書正本を添付して、
抵当権抹消を申請して一段落。
近くの法務局だったので、
直接窓口で供託申請しましたが、
オンライン申請ならもっと楽でしたかね?
次はオンライン申請に挑戦してみます!
今のところ次の予定はないですが
ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
↓↓↓
にほんブログ村
| 固定リンク
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 数次相続の登記申請(2013.09.06)
- 海外在住の方の相続放棄(2013.08.30)
- 農地法の許可がないのに1号仮登記?(2013.08.05)
- 相続放棄の準備(2013.07.26)
- 平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連)(2013.07.19)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント