換価分割の審判と競売
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ある相談で遺産分割の審判書を拝見。
不動産の競売を命じ、
売却代金を法定相続分に応じて分けよ、
という内容になっています。
一般的に遺産分割では、
預金はA・不動産はBというような現物分割や、
Aが不動産を取得する代わりに、
AはBに○○万円支払えというような代償分割が、
方法として取られることが多いですが、
遺産が不動産1つしかないような場合は、
現物分割には適さないですし、
代償金を支払える相続人もいないことは多いです。
そんな時は不動産を売却して売却代金を分けるという、
換価分割の方法が取られることもあります。
遺産分割審判の中で、
換価分割が命じられる場合は、
上記のような事情を裁判所が考慮し、
最終的に判断されることになります。
相続人の一部が売却に反対している、
手続きに協力してくれない等の場合は、
強制的に競売ができることになるので、
有効な手段ではあると思います。
ちなみに今回は家裁の審判に対し、
競売に反対する相続人が抗告し、
最終的に高裁で抗告棄却となっていました。
相続は揉めると大変です・・・。
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