« 表題部に番地と氏名の記載しかない件 | トップページ | 死者名義の登記 »

2012年7月20日 (金)

換価分割の審判と競売

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室

ある相談で遺産分割の審判書を拝見。

不動産の競売を命じ、

売却代金を法定相続分に応じて分けよ、

という内容になっています。

一般的に遺産分割では、

預金はA・不動産はBというような現物分割や、

Aが不動産を取得する代わりに、

AはBに○○万円支払えというような代償分割が、

方法として取られることが多いですが、

遺産が不動産1つしかないような場合は、

現物分割には適さないですし、

代償金を支払える相続人もいないことは多いです。

そんな時は不動産を売却して売却代金を分けるという、

換価分割の方法が取られることもあります。

遺産分割審判の中で、

換価分割が命じられる場合は、

上記のような事情を裁判所が考慮し、

最終的に判断されることになります。

相続人の一部が売却に反対している、

手続きに協力してくれない等の場合は、

強制的に競売ができることになるので、

有効な手段ではあると思います。

ちなみに今回は家裁の審判に対し、

競売に反対する相続人が抗告し、

最終的に高裁で抗告棄却となっていました。

相続は揉めると大変です・・・。

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

|

« 表題部に番地と氏名の記載しかない件 | トップページ | 死者名義の登記 »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。