所有権保存とオンライン申請
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建物の所有権保存登記についての、
オンライン申請時の登録免許税の減税ですが、
平成22年1月1日以降は、
表題登記がオンライン申請されているものに限り、
減税が認められています。
所有権保存と言えば新築が大部分ですが、
今回は相続の案件。
表題登記しかされていない建物の相続です。
土地の相続などもありますから、
流れで所有権保存も減税で計算していました・・・。
申請前に気が付きましたけど・・危ない
新築の時は意識してますけど、
相続の時は忘れがちですね・・・。
でも昔はオンライン申請自体なかったわけで、
表題登記をオンライン申請なんて不可能。
だから相続の時は減税してくれてもいい気がする。
まぁ今回仮に減税できたとしても、
200円だけでしたけど
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