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2012年7月18日 (水)

所有権保存とオンライン申請

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建物の所有権保存登記についての、

オンライン申請時の登録免許税の減税ですが、

平成22年1月1日以降は、

表題登記がオンライン申請されているものに限り、

減税が認められています。

所有権保存と言えば新築が大部分ですが、

今回は相続の案件。

表題登記しかされていない建物の相続です。

土地の相続などもありますから、

流れで所有権保存も減税で計算していました・・・。

申請前に気が付きましたけど・・危ない

新築の時は意識してますけど、

相続の時は忘れがちですね・・・。

でも昔はオンライン申請自体なかったわけで、

表題登記をオンライン申請なんて不可能。

だから相続の時は減税してくれてもいい気がする。

まぁ今回仮に減税できたとしても、

200円だけでしたけど

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