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2012年7月23日 (月)

死者名義の登記

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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当たり前のことですが、

実在しない人間や会社を、

登記名義人とすることはできません。

ただ死者名義での登記は可能です。

でも死者は自分で申請できませんから、

相続人が申請人となります。

とここで・・・、

識別情報も発行されるよな~?と、

若干の不安が・・・

大丈夫です!発行されます。
(平成18年2月28日付法務省民二第523号)

識別情報になってから、

たまにこんなことで気を遣うときがあります

登記済証の頃はよかったな・・・。

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