死者名義の登記
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当たり前のことですが、
実在しない人間や会社を、
登記名義人とすることはできません。
ただ死者名義での登記は可能です。
でも死者は自分で申請できませんから、
相続人が申請人となります。
とここで・・・、
識別情報も発行されるよな~?と、
若干の不安が・・・
大丈夫です!発行されます。
(平成18年2月28日付法務省民二第523号)
識別情報になってから、
たまにこんなことで気を遣うときがあります
登記済証の頃はよかったな・・・。
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