« クラヴィスからの葉書 | トップページ | 取締役任期満了の連絡 »

2012年7月31日 (火)

養子の相続権

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室

養子が相続人になるのかどうか、

時々ご質問を頂きます。

養子は養子縁組の日から、

養親の嫡出子の身分を取得しますので、

実子と何ら変わず相続人となります。

相続人が第3順位の兄弟姉妹の場合でも、

養子は相続人となります。

ただ代襲相続の場合に、

養子の子供が相続人になるかどうかは、

養子縁組の時期によって異なるので、

注意が必要になってきます。

また養子縁組により、

二重の相続資格を有する場合もあるので、

そうすると相続分に影響が出ます。

基本的に実子も養子も、

同様に考えればよいのですが、

何となく神経を遣ってしまいます

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

|

« クラヴィスからの葉書 | トップページ | 取締役任期満了の連絡 »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。