養子の相続権
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養子が相続人になるのかどうか、
時々ご質問を頂きます。
養子は養子縁組の日から、
養親の嫡出子の身分を取得しますので、
実子と何ら変わず相続人となります。
相続人が第3順位の兄弟姉妹の場合でも、
養子は相続人となります。
ただ代襲相続の場合に、
養子の子供が相続人になるかどうかは、
養子縁組の時期によって異なるので、
注意が必要になってきます。
また養子縁組により、
二重の相続資格を有する場合もあるので、
そうすると相続分に影響が出ます。
基本的に実子も養子も、
同様に考えればよいのですが、
何となく神経を遣ってしまいます
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