遺産分割か相続放棄か?
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ある相続案件ですが、
登記簿を見てみると、
税務署・市の差押えが複数入ってます。
相続人は配偶者と、
被相続人の兄弟姉妹(もしかしたら甥・姪)。
配偶者が不動産を取得予定です。
通常は相続人全員から、
遺産分割協議書に署名捺印をもらい、
登記を申請しますが、
今回は不動産以外に財産は無いため、
他の相続人については、
相続放棄をしてもらった方がよいと思うんですが、
税金の滞納等があることを知られたくない模様。
でも・・教えないのはどうなのかと・・・。
配偶者が滞納分を支払えればいいですが、
そうでないと余計トラブルになる気が・・・。
ご相談者の気持ちもあるので、
もう少しお話してみて、
最善の方法を見つけたいと思います。
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コメント
こんばんわ。立ち読みした結果、登記六法購入する事に決めました。字がでかくて見やすいし先例も分冊されててハンディーで登録免許税の別表も見やすくて最初から登記六法にしてれば良かったって思いました。アドバイスありがとうございました。自分、朝霞台で有料自習室借りてるのですが、出張所の目の前にかまえてる司法書士事務所があるのですが、立地選び大事なんだなぁと感じました…すごい便利そう。
実務の相続かなり気をつかいそうですね
複雑な相続だと相続分の計算ミスが試験も実務も命取りになりかねないとWセミナーの竹下先生がよく言ってました。
投稿: 富士見市の司法書士受験生 | 2012年7月10日 (火) 01時34分