賃貸物件と競売
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アパート等の建物の賃貸借の場合で、
建物の所有者(大家さん)が、
その建物を売却した場合、
それまでの賃貸借契約は、
買い受けた新所有者に、
原則として引き継がれることになります。
新所有者は借主に対して、
理由も無く出て行けということはできません。
でも新所有者が競売で買い受けた場合は、
競売の原因となる抵当権の設定時期にもよりますが、
新所有者(競落人)は借主に対して、
明け渡しを求めることができます。
そうなると6ヵ月の猶予はありますが、
最終的には出て行かなくてはなりません。
また、敷金については、
通常の売買であれば、
新所有者に引き継がれますが、
競売の場合は引き継がれません。
誰に請求するかと言えば元の所有者です。
でも元の所有者は物件を競売されている状況なので、
資力があるかどうか・・・。
ちなみに僕の事務所マンションも、
借りる前から抵当権が付いていますので、
仮に競売になって、
仮に競落人が出て行けと言ったら、
おとなしく出て行くしかありません・・・
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