旧民法時代の相続
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昭和22年5月2日までに、
発生した相続については、
原則として旧民法が適用されます。
戸主の死亡等なら家督相続、
戸主以外の家族の死亡なら遺産相続です。
家督相続であれば戸籍に記載されていますし、
相続関係は明快ですが、
遺産相続はそうもいきません。
相続人の調査・確定方法は、
現在とほぼ同様ですが、
相続人・相続順位は全く異なります。
また旧民法固有の制度もあり、
例えば「継子(連れ子)」の相続権。
現在では親が再婚した場合、
いわゆる連れ子と再婚相手は、
養子縁組をしなければ、
親族関係は発生しません。
再婚相手が死亡しても、
養子縁組をしていない連れ子は、
相続人にはなりません。
でも旧民法では一定の要件はありますが、
継子(連れ子)も相続人になります。
数次相続の場合、
最初の相続関係を見誤ると、
とんでもないことになってしまいます
まだご相談の段階なので、
とりあえず相談者の手持ちの資料だけ見ていますが、
すでにわけがわからなくなりそうです
現在の相続人は何人になるんだろう
手続きするのかな・・・
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コメント
こんばんわ。実務は受験勉強の範囲と全く違うイレギュラーな厳しい世界なんですね。実務関連の記事書いてもらえると色々勉強になります。
今年は判例プロやめて登記六法に変えてみようかと思うんですが受験生オススメ六法とかありますか?登記六法でかくて使いずらいイメージしかわきません(笑)
今年の択一は昔に戻って条文重視で短文が多くひねった問題も出なかったので基準点かなり高いよそうです。29〜31の間じゃないかって予備校予想でした。移行による設立登記書ききれなかったのが残念です…不登は遺言による相続→名変→遺留分減殺→共有物分割による交換でした
投稿: 富士見市の司法書士受験生 | 2012年7月 4日 (水) 01時12分
コメントありがとうございます!
実務は試験とは違ったプレッシャーがあります。
受験生さんはすでに高いレベルにある方だと思うので、今から違う六法に変えるよりは、使い慣れた六法の方がいいと思いますよ。登記六法を使うなら、「通常の六法」+「登記六法」のダブルで使用する感じになるんじゃないでしょうか。
投稿: やぐっちゃん | 2012年7月 4日 (水) 21時35分