遺贈の登記と権利証
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「相続」登記の場合は、
権利証は必要になりませんが、
「遺贈」登記の場合は、
原則通り権利証が必要になります。
今回は遺贈ですが権利証が無さそうな感じ・・・。
権利証がない場合は、
本人確認情報か事前通知となります。
遺言執行者が定められていれば、
遺言執行者が対象者になると思いますが、
受遺者兼遺言執行者の場合、
形式的には共同申請ですが、
実際は単独申請みたいなものです。
遺言執行者の本人確認情報の作成って、
どれほどの意味があるんだろうと、
どうでもよい事を考えてしまいます
まぁ通常の売買などと違い、
本人のフォローもしやすいので、
事前通知でもいいんですけど。
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