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2012年8月 3日 (金)

遺贈の登記と権利証

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「相続」登記の場合は、

権利証は必要になりませんが、

「遺贈」登記の場合は、

原則通り権利証が必要になります。

今回は遺贈ですが権利証が無さそうな感じ・・・。

権利証がない場合は、

本人確認情報か事前通知となります。

遺言執行者が定められていれば、

遺言執行者が対象者になると思いますが、

受遺者兼遺言執行者の場合、

形式的には共同申請ですが、

実際は単独申請みたいなものです。

遺言執行者の本人確認情報の作成って、

どれほどの意味があるんだろうと、

どうでもよい事を考えてしまいます

まぁ通常の売買などと違い、

本人のフォローもしやすいので、

事前通知でもいいんですけど。

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