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2012年8月 6日 (月)

代襲相続になるケースは?

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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相続放棄のご依頼を頂いたお客様から、

「自分の相続放棄が受理されたあと、

自分の子供(亡くなった方から見ると孫)に対し、

負債の請求がいくことはないですか?」

というようなご質問がありました。

代襲相続という規定がありますが、

代襲原因として定められているのは、

①被相続人よりも前の死亡

②相続欠格

③推定相続人の廃除

以上に限定されています。

相続放棄の場合は該当しないので、

孫が代襲して相続人となることはなく、

保証人になっているなど別の事情がない限り、

請求されることはありません。

そういえば受験生時代に、

代襲原因の覚え方として、

廃除・欠格・死亡ということで、

「はいけっかくしぼう(肺結核死亡)」

と覚えていました。

用語としてあまり適切ではないですが・・・。

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コメント

基準点発表されました。午前28午後26みたいです基準点は越えましたが書式次第です。

民法第958条3の審判→きゅうりゴーヤ3本

登録免許税法13条2項→いざ二個目は1500円

646条2→ムシムニ
美人司法書士の事件簿とかいう小説を古本市場で見つけましたがスルーしました。上戸彩使って二時間ドラマやれば司法書士の知名度上がりそうです

今日、受験10年目とかいう人に予備校で出会いました。ネガティブになりすなので違う席に移動しました

投稿: ふじみ野の司法書士受験生 | 2012年8月 7日 (火) 01時25分

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