認知(死後)の訴え
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被相続人は父で母は先に死亡。
子供は自分1人ということで、
単純明快な相続!のはずでした・・・。
ただ話の中で、
「父母の婚姻の前に生まれて、
その後に父母が結婚した」
という言葉がありました。
まさかとは思いつつ、
戸籍の父親の欄がどうなっているか尋ねると、
「空欄」・・・というお答えが・・・・・。
嫌な予感が的中してしまいました。
婚姻していない男女の間に生まれた子供は、
父の認知がなければ、
法律上、父子関係は生じません。
これは皆さんご存知でしょうが、
たとえその後にその男女が結婚したとしても、
父の認知がされていなければ、
やはり父子関係は生じないんです。
父子関係が生じていないということは、
法律上父の子ではなく、
当然相続人ではないことになります。
相続人になるには認知してもらうしかありません。
でも・・すでに父は亡くなってます。
父に認知してもらうことはできません。
この場合認知の訴えを提起することになります。
父が死亡している場合は、
死亡から3年以内に提起する必要があります。
今回は近親者もほとんどいないようので、
立証もそれなりに大変なのではないでしょうか。
問合せ段階なのでまだ何とも言えませんが、
僕の予想通りだとすると、
単純明快な相続が一転、
かなり難解な相続になりそうです
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