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2012年8月10日 (金)

認知(死後)の訴え

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被相続人は父で母は先に死亡。

子供は自分1人ということで、

単純明快な相続!のはずでした・・・。

ただ話の中で、

「父母の婚姻の前に生まれて、

その後に父母が結婚した」

という言葉がありました。

まさかとは思いつつ、

戸籍の父親の欄がどうなっているか尋ねると、

「空欄」・・・というお答えが・・・・・。

嫌な予感が的中してしまいました。

婚姻していない男女の間に生まれた子供は、

父の認知がなければ、

法律上、父子関係は生じません。

これは皆さんご存知でしょうが、

たとえその後にその男女が結婚したとしても、

父の認知がされていなければ、

やはり父子関係は生じないんです。

父子関係が生じていないということは、

法律上父の子ではなく、

当然相続人ではないことになります。

相続人になるには認知してもらうしかありません。

でも・・すでに父は亡くなってます。

父に認知してもらうことはできません。

この場合認知の訴えを提起することになります。

父が死亡している場合は、

死亡から3年以内に提起する必要があります。

今回は近親者もほとんどいないようので、

立証もそれなりに大変なのではないでしょうか。

問合せ段階なのでまだ何とも言えませんが、

僕の予想通りだとすると、

単純明快な相続が一転、

かなり難解な相続になりそうです

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